地上権(ちじょうけん)
建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。貸借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。 「地上権」は土地所有者の承諾者がなくても、他人に譲渡することができる。貸借権は[…..]
建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。貸借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。 「地上権」は土地所有者の承諾者がなくても、他人に譲渡することができる。貸借権は[…..]
正式には「中小企業者などに対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」と言い、中小企業の円滑な業務遂行や住宅ローン債務者の生活の安定などを目的として制定された。 この法律は、事業の資金繰りが苦しくなった中小企業や[…..]
債務の担保として債務者または第三者(物上保証人等)の不動産などに設定して、優先的に弁済を受けることができる権利。(民法第369条)。 第三者に対抗するためには、登記が必要である。抵当権の目的とすることができる物(設定する[…..]
抵当権が設定された不動産の所有権を買い受けた者(第三取得者)が、抵当権者に対して相当の代価の支払いをして、抵当権の抹消を請求すること。2004年4月1日施行。
債権が弁済されない場合(返済不能など)、債権者(金融機関など)は抵当権の優先順位に基づいて担保である不動産などを競売し、その代金を債権の弁済として当てることができる。これを「抵当権の実行」という。抵当権が実行されても売却[…..]
抵当権抹消とは、登記簿謄本(権利部 乙区)に記載されている抵当権を消すこと。住宅ローンなどの返済が完了したら、銀行など金融機関から抵当権の解除手続き(抵当権の抹消登記)に必要な書類一式が送られてくる。抵当権の抹消手続きは[…..]
登記識別情報とは、登所が無作為に選んだ「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」 の組み合わせたコードのこと。登記識別情報は不動産所有者であることを証明するための「暗証番号」とも言える。