建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。貸借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。 「地上権」は土地所有者の承諾者がなくても、他人に譲渡することができる。貸借権は債権だが、地上権は物権。地上権を設定した土地所有者には登記義務があり、地上権は登記簿に登記されていることが多い。