悩んでいませんか?まずは状況を把握しましょう。

「代位弁済通知書」が届いた……。見覚えのない社名、そして見慣れない「代位弁済」の文字。不安になり、見たくもないと思う方も多いでしょう。でも、放置したり、ゴミ箱に捨てたりしてはいけません。

まずは、代位弁済とはどういうことか? 自分が置かれている状況を把握しましょう。
ここでは、代位弁済とは何か、代位弁済通知書が届いたらどう対処すべきかについてまとめました。

債務者に代わって保証会社が銀行などに返済

債務者に代わって保証会社が銀行などに返済

代位弁済とは?

「代位弁済」とは、保証会社が債務者に代わって(=代位)、債権者に全額を返済(=弁済)するという意味です。

保証会社とは保証人の代わりをする会社のこと。もともと、住宅ローンの契約をする際、保証人の代わりをする会社として、保証委託契約書にも保証会社の署名があるはずです。

滞納が続くと、本来の債権者である銀行は、貸倒れのリスクを避けるため、保証会社に代位弁済請求を行います。このように、保証会社が債務者に代わって銀行に弁済することを「代位弁済」と呼びます。

この時点で債務者に届くのが、代位弁済通知書です。

代位弁済通知が届くとどうなる?

   

代位弁済通知書が保証会社から届いたら、差し押さえ・競売の一歩手前だといえます。

よくある代位弁済通知では、代位弁済通知書と一括請求書が1つにまとめられています。
一般に、「代位弁済通知及び求償債務弁済請求書」あるいは「保証債務履行通知及び催告書」「代位弁済決定のご通知」などと書かれています。

ここで、「保証会社が代わりに払ってくれたのなら、まだ猶予はある」と安心するのは禁物。
「あなたの代わりに支払っておいたので、その分を今度は当社に返してくださいね」という意味にすぎないからです。

さらに「返す相手が代わっただけ」ということではありません。新たな債権者である保証会社は、それまでの銀行のように待ってはくれません。
文面には「ご入金がない場合は、強制執行などの法的手続きに移行」などの一文があるはず。保証会社へは、必ず一括返済をしなくてはなりません。

しかし、そもそも一括返済できるなら滞納するはずはありませんから、この時点でほとんどの債務者は返済不能に陥ります。そして、入金がなければ、保証会社は予告通り、ただちに債務者の自宅を競売にかけて債権の回収を図ろうとします。

代位弁済のデメリット

代位弁済が実行されると、次のようなデメリットが生じます。

信用情報機関で事故登録される

代位弁済が行われた時点で、信用情報機関で事故登録(ブラックリストに登録)されます。
事故登録をされると、 5-7年間銀行などの融資を受けられなくなります。

保証会社から一括返済を請求される

代位弁済通知とともに保証会社から一括返済請求が行われます。代わりに払ってもらった分を、一括で返済しなくてはなりません。

遅延損害金を請求される

代位弁済されると、それまで滞納していた借金の遅延損害金も上積みで請求されます。保証会社からの催促を無視して滞納を続ければ、さらに遅延損害金が増えます。(ローン残債約2500万円、遅延損害金14.5%の場合、年に約365万。1日約1万円)

財産が差し押さえられる

該当する物件以外にも、共同担保になっている不動産があれば、合わせて競売にかけられます。他にも、裁判所の判決により給料(手取りの1/4まで)、銀行預金、車、その他財産は対象に含まれます。

勤務先に差し押さえが知られる

給与の差し押さえの場合には裁判所への申立てが必要なので、裁判所から勤務先へと通知がいきます。会社勤務の場合には、会社での地位や信用を失う恐れがあります。

払えなければ担保になっている住宅が競売にかかる

一括返済ができない場合、担保である住宅について保証会社から競売申し立てが行われます。

代位弁済通知が行われるまでの流れ

債務者の状況と通知 内容 時期
債権者から債務者へ
「督促状または催告状」の通知
滞納により支払いが催促される 滞納が始まってから
2-3カ月

債権者から債務者へ
「期限の利益の喪失」の通知
債務者は分割返済できる権利がなくなる

滞納が始まってから
4-6カ月

債権者から債務者へ
「一括返済の請求」の通知
債務者は一括返済請求をされる

  債権者が保証会社へ
代位弁済してもらう請求を行う

「期限の利益の喪失」の通知
が届いてから1カ月ほど

保証会社が債権者へ代位弁済を行う。
同時に債権者から保証会社へ
債権が譲渡・移転

保証会社から債務者へ
「代位弁済」の通知
債務者は保証会社から
一括返済請求をされる
滞納が始まってから
7カ月ほど

そのまま放置すると競売

*債権者や保証会社からサービサー(債権回収会社)へ債権譲渡もしくは回収業務の委託がなされる場合もある

住宅が競売になると

仮に、代位弁済による一括請求に応じられないのでそのまま放置したとしましょう。
どうなるでしょうか? 保証会社は、裁判所に「競売申し立て」を行います。

債務者が自暴自棄になり「競売申し立て」を放っておくと、自宅が競売にかかってしまいます。

競売では、自分の意思が反映されず、引っ越し費用もないまま退去を迫られるなど、はっきりいってデメリットだらけです。詳しい内容は、競売のデメリットをお読みください。
競売のデメリット

代位弁済通知書が届いたときの対処法。 一刻も早く相談してください

ここまで書いたように、代位弁済の通知が届いたら、差し押さえや競売まで時間的な猶予はありません。

何もしなければ、競売になってしまいます。そんな事態にならないために、取るべき方法をお伝えしましょう。

まず、代位弁済通知の書面に記載されている期限内に次の行動をとりましょう。

ケースごとの対処法はいくつかありますが、次の2つが必須です。
1.保証会社に連絡し、任意売却(任売)を検討していることを伝える
2.任意売却に詳しい専門家(「任意売却まるっと解決なび」など)に連絡

2の対処を先に行っても構いません。ご心配な場合、保証会社にどのように伝えればいいか、 「任売まるっとなび」がアドバイスを行います。

相談者様によっては、愛着のある自宅に住み続けることが可能になったケースもあります。
相談料は無料なので、ぜひ活用してください。一刻も早く解決し、大きな荷物を軽くしましょう。
任意売却とは

誰にいつまでに相談したらいいのか

代位弁済通知書が届いたら
・任意売却に詳しい法律の専門家(弁護士、司法書士)
・任意売却専門の不動産会社(「任意売却まるっと解決なび」)
のどちらかに、極力早めに相談しましょう。

弁護士や司法書士に相談する場合、任意売却に詳しいかどうかは、大切な判断基準です。

また、士業の事務所への相談料は、基本的に有料です。もし無料でも質の高い相談をと考える場合には、任意売却の専門家(任意売却専門の不動産会社)がおすすめです。

遅くとも、1ヵ月以内が良いでしょう。

  前述したように、代位弁済がなされると、負債(ローン残債)に遅延損害金も加えて一括請求されるので、
遅れれば遅れるほど返済額は大きくなります。
財産の差し押さえが始まると職場や近所にも滞納の事実が知られてしまいます。落ち着いた生活が難しくなりますね。

ご相談の時期が早ければ早いほど、有利に解決できるのです。

任意売却専門の不動産会社に相談するメリット

特殊な知識や経験が必要な任意売却(任売)では、任意売却専門の不動産会社に相談することが最善の方策です。

特に、長年経験のある任意売却専門業者に相談することで、次のようなメリットがあります。

任意売却の専門家が在籍している

長年、任意売却のご相談を受けて多くの経験を積んだ「任意売却の専門家」が在籍しています。

法的専門家との連携が深い

実績のある会社は、士業の方からの信頼も厚く、法律の専門家(弁護士、司法書士)とパートナーシップを結んでいます。

基本的な不動産の知識も豊富

任意売却の際には、一般的な不動産市場で売買します。そのために必要とされる基本的な不動産の知識も当然備えています。

法的な知識が豊富

租税法、民法、破産法など、任意売却に必要な法律の知識があります。専門家として自ら法律的な知識を学ぶだけでなく、日々の業務で実践的に培っているのです。

銀行、保証会社からの信頼が厚い

いくつものご相談案件を解決しているため、債権者である銀行など金融機関、保証会社からの信頼があります。

任意売却業界の傾向にも精通

自社だけでなく、任意売却の業界全体にも精通しています。困っている方を陥れるような詐欺を行う悪質な業者の存在、気をつけた方がいいケースや、逆に積極的に行うといいことなどもアドバイス可能です。

迅速に解決できる

任意売却の解決事例が数多くあるため、書類作成や関係会社・機関との交渉・相談が円滑。業務がスムーズで、結果的に迅速に解決できます。

以上のようなメリットがあるのが、任意売却の専門会社です。
「任意売却まるっと解決なび」では、長年経験を積んだ任売の専門家がスタンバイしています。安心してご相談ください。

「任意売却まるっとなび」の代位弁済対処法

代位弁済の通知と一括返済請求が届いた…そんな時に、対処法としてご提案しているのが以下の3つです。
任意売却
リースバック
個人再生
相談者様の状況に合わせて無料相談でベストの解決方法をお伝えします。お気軽にご相談ください。

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