「離婚後も仕事や学校などの環境を変えたくない」「そのまま家に住み続けたい」と考える人は多いでしょう。
どちらが今の住まいに住み続けるのか、住宅ローンが残っていればどうするのかなど、離婚するまでに話し合っておく必要があります。
ここでは、住み続ける場合に確認したい事項やリスク、住み続ける方法について、ケースごとに解説します。

家に住み続ける人は誰か?

ケースA: 住み続ける人が、住宅の名義人で住宅ローンの主債務者でもある場合

離婚後も主債務者がそのまま住み続ける場合、住宅ローンの支払いも主債務者が続けることになります。
もし、配偶者が連帯債務者や連帯保証人になっている場合、離婚を機に保証関係を外したいと考えるかもしれません。
仮に外せるようなケースがあるとすれば、主債務者が金融機関の要請に応じて新たに保証人を立てたり、ローンの一部を一括返済して、新たに「借り換え」を行ったりした場合です。

一方、もしも不動産価値がローン残額を上回る場合には、主債務者が住み続けている住居を売却しなくても、プラス分の金額に関して配偶者が財産分与を受けることができます。
このことを知らないまま離婚すれば、配偶者は本来受け取れるはずの金額を受け取れないことになります。現在の住宅の不動産価値を確認しておく必要があるのは、そのような理由もあるのです。

ケースB: 住み続ける人が、住宅の名義人でも住宅ローンの主債務者でもない場合

離婚後も配偶者がそのまま住み続け、主債務者がローンを支払い続けるケースです。
ここで配偶者が気をつけたいのは、住宅とローンの名義人である主債務者が、完済時まで無事に支払い続けてくれるとは限らないということです。万一、主債務者の支払いが滞って払えなくなった場合、住み続けたい配偶者は立ち退きを要求されることになります。

この場合、住宅ローンの名義を変えずに、実質的に住み続ける配偶者が返済を続けるという取り決めをする例も多いようです。しかし、気を付けたいのは、住宅の名義人も主債務者であるという点です。
銀行としては、ローン債務が残っている状態で名義人の変更を認めることはありません。銀行に黙って変更することも契約違反です。

離婚後の住宅ローンは誰が払うのか?

ケースC: 住宅の名義人が住まずに住宅ローンを払い続ける場合

住宅ローンの契約は、収益物件ではない限り、主債務者が住むことを前提に成り立っています。
そのため、住宅の名義人でもある住宅ローンの主債務者が家を出て支払いを続け、配偶者が住み続けると契約違反になってしまいます。
契約違反が銀行にわかれば、主債務者は住宅ローンの一括返済を迫られます。支払えなければ競売にかかり、住み続けている配偶者が退去を迫られる事態にもなりかねません。
住宅ローンを誰が支払い、その不動産には誰が住むのか、契約内容をしっかり把握しておくことが肝心です。

ケースD: 住宅の名義人でも住宅ローンの主債務者でもない配偶者が住み、住宅ローンも払い続ける場合

主債務者名義の住宅に、離婚後配偶者が住み続けて、住宅ローンも支払うとしましょう。この場合は名義変更で、他の銀行での借り換えという方法が考えられます。
ただし、借り換えについては、新たな債務者となる配偶者が住宅ローンの審査基準をパスする必要があります。

以上のように、住宅ローンの支払いが残っている場合、離婚時点では見えていないさまざまなリスクが潜んでいます。
夫と妻のどちらが支払い続ける場合でも、離婚協議の時点でしっかり取り決めをしておく必要があるのです。後になって困らないよう、私たち専門家にご相談ください。

次に、「離婚後もそのまま住み続ける方法」を具体的に説明します。

離婚後もそのまま住み続ける場合

離婚後も、夫か妻どちらかが子どもと住み続けたい場合、当然ながら住宅ローンを払い続けることが前提です。
方法としては、「住宅ローンを払い続ける」方法、「リースバックを活用する」方法のいずれかがあります。

住宅ローンを払い続ける方法

離婚しても配偶者と子どもがそのまま住み続けることに主債務者が同意し、養育費の代わりに住宅ローンを返済し続ける約束をしたとします。

住宅ローンが順調に返済し続けられているなら、問題はありません。しかし、離婚を機に主債務者の仕事がうまくいかなくなったり、新しい家族ができて生活費がかかったりなどの理由で、住宅ローンが返せなくなるケースはあります。その場合、住宅ローンの滞納により、主債務者にローンの督促状や催告書が届きます。(この時点で、任意売却の相談に来られる例もあります)もし競売の通知書 「担保不動産競売通知決定」や「代位弁済通知書」が届いたら、直ちに任意売却(任売)を進める方が良いでしょう。

「任意売却まるっと解決なび」は、任売の専門家として離婚に関する法律の専門家とも連携しています。安心してご相談ください。
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リースバックを活用する方法

配偶者と子どもがそのまま住み続けることに主債務者が同意せず、「住宅ローンを払い続けたくないから処分したい」と主張する場合、
リースバックという方法があります。

リースバックとは「自宅を第三者に売却して現金化したうえで、同じ住宅を賃貸物件として借りて住み続ける」方法です。

リースバックでは、売却資金の財産分与を得ることで、離婚後の新生活資金も工面できます。返済不能により突然退去という心配もありません。
住み慣れた家を賃貸物件として月々の家賃を支払い続けることで、離婚後も配偶者と子どもが住み続けることができます。

「任意売却まるっと解決なび」でも、このリースバックについての相談サポートを行い、多くの方が希望ある再出発をされています。
お気軽にお問い合わせください。
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