正式には「中小企業者などに対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」と言い、中小企業の円滑な業務遂行や住宅ローン債務者の生活の安定などを目的として制定された。
この法律は、事業の資金繰りが苦しくなった中小企業や住宅ローン返済に困っている個人に対して、その者から要請があれば、金融機関は貸付条件の変更つまり返済期間の延長や金利の減免措置などにできる限り応じるように努めなければならない、というもの。
すなわちこの法律でいう「中小企業者など」には個人も含まれており、中小企業だけでなく個人も対象となる。また金融機関は、債務者からの申し込みがあった場合には、他の金融機関などと連携を図りながら、できる限り適切な措置をとるように努めることが求められている。