債権が弁済されない場合(返済不能など)、債権者(金融機関など)は抵当権の優先順位に基づいて担保である不動産などを競売し、その代金を債権の弁済として当てることができる。これを「抵当権の実行」という。抵当権が実行されても売却代金が債権額に満たなかった場合、抵当権者は担保のない一般債権者、無担保債権者となる。しかし、抵当権の実行によって抵当権自体は消滅する。