債務の担保として債務者または第三者(物上保証人等)の不動産などに設定して、優先的に弁済を受けることができる権利。(民法第369条)。
第三者に対抗するためには、登記が必要である。抵当権の目的とすることができる物(設定する物)については登記が可能な物でなければならない。