代位弁済(だいいべんさい)

代位弁済とは、債務者以外の者が弁済し、その弁済者が債務者に対して求償権を取得する場合の弁済をいう。債権者からみれば債務者に代わる者(代位する者)から弁済を受けることになり、債権者の求償権は弁済者に移る。

代物弁済(だいぶつべんさい)

代物弁済とは、既存の債務で債務者が本来的に負担することとなっている給付に代えて他の給付をなすことで既存の債務を消滅させる債権者と債務者との契約である(民法第482条)

担保(たんぽ)

担保とは、借金や融資を受ける際に、その支払いができない場合に備えて保証する仕組み。支払いを保証するための対象は、人的担保(保証人、連帯保証人)と物的担保(不動産の抵当権、株)に分かれる。