担保不動産競売開始決定とは、競売手続きにより担保権の実行を開始したということ。通知は特別送達で届く。
債権者が、債務者・物上保証人から抵当権・根抵当権の設定を受けた担保権者である場合に、抵当権(根抵当権)の実行として、当該不動産を管轄する地方裁判所に対して担保不動産競売を申し立てることができる。
地方裁判所では担保不動産競売の申立を受理すると、「令和○○年(ケ)第○○号」事件との事件番号を付して担保不動産競売を進める。
原則として、強制競売の規定が準用される(法188条)。