債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあることをいう。またそうした状態にあるとき、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手段を指す場合もある。破産手続。→管財事件同時廃止事件の項を参照。