破産手続において破産者の財産の管理・処分を行う機関のこと。管財人に選任されるのは、ほぼ例外なく弁護士で、その選任は裁判所が行う。破産管財人が選任されると、破産者の財産を管理・処分する権限はすべて管財人に移る。管財人は破産者の財産を迅速かつ正確に調査をして、すべての債権者に公平に分配できるように手続を進める。