破産者に不動産や株式、預・貯金など多少とも財産が残っている場合、つまり「破産手続に必要な費用を捻出できるだけの財産」があるときには、破産手続開始決定と同時に裁判所によって破産管財人が選定される。破産手続開始決定の後、管財人が選任され、破産手続きが進められる場合を管財事件という。
この場合は、破産者の財産を破産財団という形でひとまとまりにして、管財人の主導のもとで、破産財団を処分してお金に換え、債権者に分配する手続きをとる。