質権は担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権である(第342条)。債権の担保として債務者または第三者から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を占有し、その物については他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる。つまり、弁済しなければ債務者は当該物の所有権を失う。