裁判所への問い合わせは、全て事件番号で行われる。事件番号とは、競売の申立をされた物件ごとに裁判所がつける番号のこと。たとえば、平成22年(ケ)第50号という番号は、平成22年に、(ケ)という分類で、50番目の競売申立をした物件、という意味。