買受人(かいうけにん)
競売不動産を最も高い金額で落札(最高価買受申出人)し、裁判所から1週間後に売却許可決定がおりると「買受人」となる。
競売公告に記載された、開札が行われる日のこと。開札前日までであれば、任意売却や残債務の全額返済などにより、競売を取り下げてもらうことができる(ただし、債権者の対応による)。
「特定物の売買契約において、その特定物に隠れたる瑕疵(かし)があったとき、売り主が負うべき責任を「瑕疵担保責任」という」(民法第570条)「隠れたる瑕疵」とは、買い主が知らずに、または知り得ずにいた瑕疵のこと。売り主より[…..]
債権者が金銭債権を持ち、債務者が返済を滞納するなど、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかな場合、債権者は債務者の財産(不動産など)の売却などを一時的に禁止するよう、裁判所に申請できる。裁判所がその申請を認めた[…..]
破産者に不動産や株式、預・貯金など多少とも財産が残っている場合、つまり「破産手続に必要な費用を捻出できるだけの財産」があるときには、破産手続開始決定と同時に裁判所によって破産管財人が選定される。破産手続開始決定の後、管財[…..]