「特定物の売買契約において、その特定物に隠れたる瑕疵(かし)があったとき、売り主が負うべき責任を「瑕疵担保責任」という」(民法第570条)「隠れたる瑕疵」とは、買い主が知らずに、または知り得ずにいた瑕疵のこと。売り主より告げられた瑕疵、買い主が知っている瑕疵、買い主が普通の注意をしていれば知り得た瑕疵は「隠れたる瑕疵」にはあたらない。