債権者が金銭債権を持ち、債務者が返済を滞納するなど、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかな場合、債権者は債務者の財産(不動産など)の売却などを一時的に禁止するよう、裁判所に申請できる。裁判所がその申請を認めた場合に、裁判所は債務者に対して、財産の売却などを当分の間行なわないよう命令する。この命令を「仮差押」と呼ぶ。