買受人が引き受けることになる権利関係など競売物件に関する一定の情報を記載して備え置くこととされているもの(民事執行法62条、民事執行規則31条により)。

物件明細書には、その不動産を買い受けたときに、買受人がそのまま引き継がなくてはいけない貸借権などの権利があるかどうか、土地か建物だけを買い受けたとき建物のために地上権が成立するかどうかなど、参考事項が記載されている。
物件明細書は、記録上表れている事実などと、それに基づく認識を裁判所書記官が記載したものに過ぎない。従って、当事者の権利関係を確定するものではなく、権利関係に関する裁判を拘束するものでもない。