訴訟が始まってから、裁判長の和解勧告に応じて、紛争の当事者同士が和解に応じた際に作られる文書をいう。判決と同じ効力で拘束力を持つ。
和解調書の内容は、和解が成立した日時、裁判長、裁判官の氏名、手続きの要領など、原告・被告氏名、和解に至る経緯、和解条項など。
和解調書は、判決と同じ重さを持ち、ここに決められた和解条項を守らない場合は、ただちに罰せられることになる。つまり、債務名義と同じ意味合いになり、和解内容を履行しない場合は、強制執行の対象となる。裁判以前になされた即決和解の即決和解調書も同様。