特別送達とは、裁判所、公証役場からの民事訴訟法に基づく書類を訴訟関係者に送達し、配達したことを差出人に報告する制度、郵便の特殊取扱。特送(とくそう)と略されることもある。 配達担当者が郵便送達報告書を作成し、郵便認証司が認証することによって、郵便事業株式会社が送達の事実を証明する。差出人は、郵便物の表面の見やすい所に「特別送達」(名宛人の就業場所を送達場所とするときは「特別送達(就業場所)」)と記載し、裏面に所定の郵便送達報告書用紙を貼り付けて差し出す。特別送達は、他の郵便物とは違って受け取りが拒否できない。