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抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)
抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)
抵当権が設定された不動産の所有権を買い受けた者(第三取得者)が、抵当権者に対して相当の代価の支払いをして、抵当権の抹消を請求すること。2004年4月1日施行。
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