債務者に給付義務を強制的に履行させる手続(強制執行)を行なう際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のことを「債務名義」という。債務名義には「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」がある。 また債務名義は強制執行の前提として必要な公的文書であるが、実際に強制執行を行なうには、債務名義に「執行文」を付与することが必要。(ただし「仮執行宣言付支払督促」は執行文なしで強制執行を行なうことができる)