不動産競売において、入札期間中に入札が無かった物件は、開札日の翌日からある一定期間「特別売却」の対象となる。 特別売却でも残った競売物件は、再評価して(売却基準の値下げ)、再競売になる。権利関係がややこしい不動産として利用価値がないものが多く、価格を下げても落札されない不動産もある。