保証人が債務者に代わって貸金などを支払った(返済した)場合に、主たる債務者に対して、支払い分を後に返還請求できるという権利。たとえば連帯債務者の一人が債務を弁済した場合、他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求することができる。