債権者は、公正証書、判決などの債務名義に基づき、債務者又は保証人の所有する不動産に対して当該不動産を管轄する地方裁判所に対して強制競売を申し立てることができる。(法43条)
金銭債権において、債務者が弁済しない場合には、債務者の弁済に充てるために債権者の不動産を強制的に売却換価して債権者の債権に充当する手続きをすることができる。強制競売では、競売事件番号が「令和○○年(ヌ)第○○○号」と記される。住宅ローンで返済が滞った場合など、通常の競売は「担保権の実行としての競売」であり、「令和○○年(ケ)第○○○号」と記される。