抵当権(ていとうけん)

債務の担保として債務者または第三者(物上保証人等)の不動産などに設定して、優先的に弁済を受けることができる権利。(民法第369条)。 第三者に対抗するためには、登記が必要である。抵当権の目的とすることができる物(設定する[…..]

抵当権の実行(ていとうけんのじっこう)

債権が弁済されない場合(返済不能など)、債権者(金融機関など)は抵当権の優先順位に基づいて担保である不動産などを競売し、その代金を債権の弁済として当てることができる。これを「抵当権の実行」という。抵当権が実行されても売却[…..]

抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)

抵当権抹消とは、登記簿謄本(権利部 乙区)に記載されている抵当権を消すこと。住宅ローンなどの返済が完了したら、銀行など金融機関から抵当権の解除手続き(抵当権の抹消登記)に必要な書類一式が送られてくる。抵当権の抹消手続きは[…..]

同時廃止事件(どうじはいしじけん)

債権者に配当できるような財産が破産者に残っていないことが明らかで、それ以上破産手続きを進めても意味がない場合、破産手続開始決定と同時に破産手続を終結する。これを同時廃止という。 なお、破産者が不動産を所有している場合、原[…..]