明渡猶予制度(あけわたしゆうよせいど)

抵当権に対抗できない賃借権によって抵当権の目的とされている建物の使用または収益をしている物件について、抵当権実行としての競売がなされ、落札者の代金納付の時から6ヵ月間の明渡猶予期間を経過するまでは当該建物を買受人(落札者[…..]