執行裁判所が最高買受申出人(買受申出人)に対し、不動産の売却を許可するか否かを審査し、その結果について決定を下すという審査を行う期日のこと。 通常、裁判所書記官は、売却決定期日を開札期日から1週間以内の日に指定する。