離婚と住宅ローン

厚生労働省の統計によれば、日本国内の離婚件数は 20 万 8496 組(2019年)。年間婚姻件数から考えれば、およそ3組に1組が離婚していることになります。
全ての夫婦が円満に離婚できるならよいのですが、離婚には多くの面倒な手続きがあるのも事実。不動産・住宅ローン・財産分与・親権・慰謝料・年金のことなど、夫婦で話し合うべき問題が数多く生じます。精神的な余裕がないばかりに、なりゆき任せにしてしまい、後悔するケースも後を絶ちません。

例えば、離婚に際し家についての次のような疑問や思いはありませんか?

・離婚したら住宅ローンは誰が払うの?
・離婚する時に不動産の名義人変更はできるの?
・離婚後は家を売却したい
・離婚しても今の家に住み続けたい
・誰に相談したらいいか分からない

「任意売却まるっと解決なび」では、離婚に関する住宅ローン・不動産の悩みを一緒に解決します。
今すぐ、フリーダイヤル(0120-55-7836)か、相談窓口までご相談ください。

最初に住宅ローンのここを確認しましょう

離婚する際、不動産や家について確認しておきたいポイントは、以下の4つです。

・現在の住宅の不動産価値
・不動産の名義人
・住宅ローンの契約内容
・ローンの残金

順に見ていきましょう。

現在の住宅の不動産価値

離婚する際、不動産の扱いについて話し合う必要があります。
特に持ち家がある場合には、不動産価値を確認しましょう。
不動産を売却すればどれくらいの価格になるのか、不動産会社に査定を依頼します。

売却する場合、売却せずどちらかが住み続ける場合、いずれにしても早めに把握しておくことが大切です。
「任意売却まるっと解決なび」でも不動産価格の査定を行うことができます。

不動産の名義人

不動産(住宅・土地)の名義人が、それぞれ誰の名義になっているかを把握しておきましょう。
法務局で取得できる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)で確認可能です。

住宅ローンの契約内容

住宅ローンの契約書で、誰がどんな債務を負っているかを確認しておきましょう。
不動産の名義人と住宅ローンの債務者が同じとは限りません。また、借り換えなどにより、契約当初から内容が変わっていることもあります。
現在までの契約書一式で、誰に住宅ローンの支払い義務があるのか、現状を把握することが大切です。
契約書が見当たらない場合は、住宅ローンを組んだ銀行に確認して教えてもらうようにしましょう。

夫と妻で次のような組み合わせが一般的です。

  夫または妻 妻または夫
連帯保証型 債務者 連帯保証人
連帯債務型 主債務者 連帯債務者

連帯保証とは、夫婦のどちらかが債務者として住宅ローンを借り、もうひと方(あるいは親など第三者が)連帯保証人として、債務者の支払いを保証することを意味します。もし、債務者の支払いが滞るようなことがあれば、連帯保証人も返済額を支払う責務があります。

また、連帯債務とは、同一の借金について主債務者と同じ義務を負うことを意味します。夫婦で借りる場合、夫(または妻)が主債務者、妻(または夫)が連帯債務者になることがほとんどです。

ローンの残金

離婚の際には、現在の住宅ローンの返済がどれくらい残っているか、 「償還予定表」「返済予定表」などで正確な残額を確認しておきましょう。

不動産会社に査定を依頼し、もし査定価格が住宅ローンの残額を上回るのであれば、売却により資金が残るでしょう。
逆に、査定価格が住宅ローンの残額を下回るのであれば、不動産を売却しても残債を返済し続けることになるでしょう。

もちろん、売却せずそのまま住み続けることもあるでしょう。いずれにせよ、残額を把握しておくことが大切です。

「そのまま住み続ける」か「家を売却する」か。住まいと住宅ローンの解決方法はこのどちらかです。

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