国や自治体、裁判所などの公的機関によって、債務者が財産を処分することを禁止する手続き。 (1) 特定の物、または権利についての処分を禁止する国家権力の行為。 (2) 民事訴訟法上、金銭債権の執行時に執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。 (3) 租税などの支払いが滞った場合に滞納者の財産の処分を禁止すること。