個人再生と自己破産は、どちらも裁判所を通じた債務整理の手段であり、住宅ローンの支払いが困難となった場合などに利用されています。それぞれにメリットとデメリットがあるため、しっかりと違いを理解しておくことが重要です。
本記事では、個人再生と自己破産の基本的な仕組みから、両者の共通点と相違点、それぞれに向いている人の特徴、手続き中に避けるべき行動まで、わかりやすく解説します。
1. 個人再生と自己破産とは?

個人再生と自己破産は、いずれも法律で定められた債務整理の制度ですが、その目的と結果は大きく異なります。ここでは、それぞれの定義や手続きの基本的な仕組みを確認しましょう。
(1)個人再生|借金の大幅に減額して分割返済する手続き
個人再生は、裁判所の認可を得て借金を大幅に圧縮し、原則として3年から5年かけて分割返済する手続きです。自己破産とは異なり、手続き完了後も返済義務が一部残るため、一定の収入があり、返済を継続できる見込みがあることが前提となる制度です。
住宅ローンがある場合には「住宅ローン特則」を利用することで、自宅を手放さずに他の借金を整理できる可能性があります。
(2)自己破産|財産を手放して返済義務の免除を受ける手続き
自己破産は、返済が不可能な状態であることを裁判所に認めてもらい、免責許可が下りれば借金の返済義務が原則として免除される手続きです。その代わり、一定の価値を超える財産は処分され、債権者への配当に充てられます。自宅や自動車などの資産は原則として手放すことになりますが、生活に最低限必要な財産は手元に残すことができます。
収入が途絶えている場合や、個人再生等で返済額を減らしても返済が困難な状況に適した選択肢といえます。
2. 個人再生と自己破産の違い

両者の共通点を踏まえたうえで、ここからは個人再生と自己破産の主な相違点を以下5つの観点から整理します。
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個人再生 |
自己破産 |
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返済義務 |
減額後も返済あり |
原則すべて免除 |
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自宅など資産 |
条件を満たせば残せる |
原則手放す |
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収入条件 |
継続的収入が必要 |
収入がなくても可能 |
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職業制限・資格制限 |
なし |
手続き中のみ一部あり |
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手続き期間・費用 |
やや長め・高め |
比較的短め・低め |
(1)返済義務|個人再生は残る・自己破産はなくなる
個人再生では、減額された借金を原則3年から5年で分割返済する義務が残ります。一方、自己破産では、免責許可が下りれば、借金の返済義務は原則としてなくなります。ただし、税金や社会保険料、養育費など一部の債務は免責されません。
個人再生と自己破産では、「返済を続けながら立て直すか、返済義務を清算して再スタートするか」という根本的な違いがあります。
(2)自宅など資産|個人再生は残せる・自己破産は手放す
個人再生では、住宅ローン特則の要件を満たせば自宅を残せる可能性があります。その他の資産についても、一定の条件下で保有し続けられる場合があります。
これに対して自己破産では、一定の価値を超える財産は原則として換価処分の対象となり、自宅や自動車なども手放すことになります。
家族の生活基盤を維持したい場合は、まず個人再生の適否を検討するようにしましょう。
(3)収入条件|個人再生のほうが厳しい
個人再生は、減額後の返済を継続できる見込みがあることが前提です。そのため、安定した収入があること、返済計画に実現可能性があることが求められます。収入が不安定な場合や、減額しても返済が困難な場合は利用できません。
一方、自己破産は「支払不能」の状態を整理する制度であり、収入の有無よりも返済能力の欠如が要件となります。厳密にいえばギャンブルや浪費などが原因でつくった借金の場合、自己破産は認められないこととなっていますが、弁護士等が代理人となる場合には、ほとんどのケースで免責許可が下りる運用となっています。
(4)職業制限・資格制限|自己破産にだけある
自己破産の手続き中は、警備員や生命保険募集人、宅地建物取引士など一部の職業・資格に制限が生じることがあります。ただし、この制限は免責許可が確定すれば解除されるため、期間は限定的です。
なお、個人再生には原則としてこうした職業上の制限はありません。現在の仕事や資格が制限対象に該当する場合は、手続き選択の判断材料の一つとなります。
(5)手続き期間・費用|どちらもある程度は必要
個人再生も自己破産も、書類の準備から裁判所での手続き完了まで半年から1年程度かかるのが一般的です。ただし、弁護士に手続きを依頼する場合には、返済義務が一時的にストップするため、その間に費用を積み立てることが可能です。
費用については、専門家への報酬も含めると、費用は数十万円規模になることがほとんどです。個人再生のほうがやや高額になる傾向がありますが、居住地や債務額により異なります。もっとも、目先の費用だけでなく、手続き後の生活への影響や長期的な家計の立て直しまで含めて比較検討することが大切です。
3. 個人再生が向いている人の特徴

ここでは、個人再生のほうが向いている人の特徴を紹介します。
- 自宅などの財産を手放したくない人
- 一定の収入がある人(アルバイト・パートも含む)
(1)自宅などの財産を手放したくない人
住宅ローン特則を利用できる場合、自宅を残しながら他の借金を整理できる可能性があります。特に家族と同居している場合、子どもの学校や生活環境を変えずに済むメリットは大きいといえます。
ただし、住宅ローンそのものは従来どおり返済を続ける必要があり、その他の減額された借金も返していくため、家計全体での返済負担を慎重に見極めることが重要です。家を守ることだけでなく、返済を継続できる現実的な見通しが必要です。
(2)一定の収入がある人(アルバイト・パートも含む)
個人再生は、減額後の借金を3年から5年で返済する前提の制度です。そのため、正社員に限らずアルバイトやパートであっても、継続的かつ安定した収入があることが求められます。
収入が不安定な場合や、今後の収入見通しが立たない場合は、個人再生の利用が難しくなります。家計管理の見直しと合わせて、現実的な返済計画を立てられるかを専門家と検討しましょう。
4. 自己破産が向いている人の特徴

こちらでは、自己破産が向いている人の特徴を紹介します。
- 自宅などの資産を残すより、生活の立て直しを優先したい人
- 自力での返済が困難な人
(1)自宅などの資産を残すより、生活の立て直しを優先したい人
自己破産は、自宅を手放す可能性が高くても、返済負担を整理して生活を再構築したい方に向いています。
財産を処分することは心理的にも大きな負担ですが、返済に追われ続けるよりも、負担をリセットして家計を健全化することが必要な場合もあります。家族と話し合い、今後の生活基盤をどう築くかを含めて判断することが大切です。
(2)自力での返済が困難な人
借金を減額しても返済を続けられない、収入の回復見通しが立たないといった状況では、自己破産が現実的な選択肢となります。病気や失業などで収入が途絶えている場合、個人再生の要件を満たせないことがあるためです。
借金問題を放置すれば差押えや競売に進むリスクもあるため、早期に専門家へ相談することが重要です。状況が悪化する前に手続きを開始することで、選択肢を確保し、生活再建への道筋を立てやすくなります。
5. 個人再生と自己破産の共通ポイント

個人再生と自己破産には、いくつかの重要な共通点があります。どちらを選択するにしても、以下の点を理解しておくことが大切です。
- 裁判所を通じた手続きであること
- 信用情報に影響がでること
- 家族に知られずに実施するのが難しいこと
(1)裁判所を通じた手続きであること
個人再生も自己破産も、裁判所が関与する正式な法的手続きです。必要な書類を揃え、収入や家計の状況、資産、借金の詳細を整理したうえで申立てを行います。手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、弁護士や司法書士といった専門家のサポートを受けるのが一般的です。
費用面での不安がある場合は、法テラス(日本司法支援センター)の利用も検討できます。手続きに不備があれば許可が下りない可能性もあるため、無理に自力で進めるのではなく、実務経験のある専門家に相談するようにしましょう。
(2)信用情報に影響がでること
いずれの手続きを選んでも、信用情報機関に事故情報として登録(いわゆるブラックリスト)されます。その結果、一定期間(概ね5年から7年程度)は新たなローンの借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。
そのため、デビットカードやプリペイドカードの利用、家計管理の徹底など、現金ベースでの生活再建を前提に計画を立てることが重要になります。
(3)家族に知られずに実施するのが難しいこと
いずれも、手続きには家計全体の資料提出が求められ、配偶者の収入証明や家計の状況を示す書類が必要になることもあります。また、裁判所からの郵送物も届くため、同居家族がいる場合、完全に秘密のまま進めるのは現実的ではありません。
隠したまま進めようとすると、後で取り返しのつかないトラブルになるリスクもあります。説明のタイミングや伝え方を事前に専門家と相談しておくことで、家族の理解を得やすくなり、心理的な負担も軽減できます。
6. 個人再生・自己破産を検討している人がやってはいけない行動

資金繰りのためにやってしまいがちな行動が、のちのち大きな問題となる可能性があります。個人再生や自己破産を検討している人は、以下に解説するような行為を行わないように注意しましょう。
- 新たな借入・クレジットカード現金化・ギャンブルなど
- 財産隠し・名義移し・特定の債権者への返済
- 債権者による督促の放置
(1)新たな借入・クレジットカード現金化・ギャンブルなど
返済のために新たな借入れをする、クレジットカードで現金化を図る、ギャンブルで一発逆転を狙うといった行為は、問題を深刻化させるだけです。
特に自己破産では、こうした行為が免責が認められない理由である免責不許可事由に該当し、免責が認められない可能性もあります。個人再生でも、返済計画の実現可能性が疑われる要因となります。一時的に返済を延ばすつもりでも、結果的に傷口を広げることになるため、専門家に相談するまで新たな借入れは控えましょう。
(2)財産隠し・名義移し・特定の債権者への返済
財産を家族名義に変更する、一部の債権者にだけ優先的に返済するといった行動は、後で大きな問題となります。
財産隠しは詐欺行為とみなされ、免責が許可されないだけでなく、刑事責任を問われる可能性もあります。特定の債権者への偏った返済(偏頗弁済・へんぱべんさい)も、債務整理の前後では禁止されています。
債務整理手続では、すべての債権者を公平に扱う必要があるため、自己判断で特定の支払いを優先せず、必ず専門家の指示を仰ぐことが重要です。
(3)債権者による督促の放置
督促状や電話連絡を怖いからといって放置すると、債権者が法的手続きに移行し、給与や預金の差押え、自宅の競売といった事態に進むリスクが高まります。特に競売手続きが開始されてしまうと、自宅を守ることが非常に難しくなります。
弁護士に依頼すれば受任通知の送付により債権者からの直接的な督促を一時的に止めることも可能です。放置すればするほど状況は深刻化し、取れる手段も限られてしまうため、怖くても現状を把握し、早期に専門家へ相談することが、結果的に精神的・経済的な負担を軽減することにつながります。
7. 個人再生でも必ずしも自宅を守れるわけではない

個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、自宅を守りながら、借金を大幅に減額することが可能です。もっとも、住宅ローン特則はいくつかの条件を満たさなければ利用できません。ここでは、住宅ローン特則の概要と、自宅を守る方法について解説します。
個人再生を選べば自宅を確実に残せるわけではありません。ここでは、住宅ローン特則の仕組みと、自宅に住み続けるための別の選択肢について解説します。
(1)個人再生の「住宅ローン特則」とは
個人再生における住宅ローン特則とは、一定の要件を満たすことで住宅ローンを従来どおり返済しながら、その他の借金を大幅に減額できる制度です。通常、個人再生ではすべての債務が減額対象となりますが、本特則を利用すれば、マイホームを手放さずに生活再建を図ることが可能となります。
主な要件としては、以下のようなものが挙げられます。
- 住宅が本人の居住用であること
- 住宅ローン以外の担保が付いていないこと
- 住宅ローンの返済が分割払いであること
- 滞納がある場合でも一定期間内に是正できる見込みがあること
また、個人再生手続自体の要件として、将来にわたり継続的または反復的な収入が見込まれることも必要です。
住宅ローン以外の抵当権がついているケースや、住宅ローンが代位弁済されているケースなど、これらの要件を満たさない場合では、住宅ローン特則を利用することはできません。もちろん、個人再生自体の要件を満たさない場合も同様です。
(2)自宅に住み続けたい人には任意売却+リースバックがおすすめ
住宅ローン特則が使えない場合でも、任意売却とリースバックを組み合わせることで、自宅に住み続けられる場合があります。
任意売却とは、任意売却とは、債権者の合意を得て市場価格に近い金額で不動産を売却する方法で、競売よりも高値での売却が期待できます。リースバックとは、売却した不動産を買主から賃貸として借り戻す仕組みで、引っ越しをせずに同じ家に住み続けられるというものです。
ただし、買主の同意やリース条件など調整が必要なため、不動産や法律の専門家と連携しながら進めることが重要です。「家を守る」だけでなく「生活を守る」視点で選択肢を広げましょう。リースバックの仕組みや流れ、注意点については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
まとめ|個人再生と自己破産は自身の状況に合った選択をするのことが重要
個人再生は一定の収入があり、住宅ローン特則の要件を満たせば自宅を残せる可能性がある一方、自己破産は返済義務が免除される反面、原則として資産を手放す必要があります。
個人再生と自己破産は、いずれも借金問題を法的に整理する有効な手段ですが、「自宅を守りながら立て直すか(個人再生)」「返済義務を免除して生活を再出発するか(自己破産)」という点で大きく性格が異なります。
もっとも、重要なのは制度の優劣ではなく、自身の収入状況や家族構成、将来設計に合った選択をすることです。早めに専門家へ相談し、最適な再建方法を見極めましょう。




