「任意売却(任売)」とは、一般的には聞き慣れない言葉かもしれません。
しかし、競売や自己破産という人生の岐路に立つ方にとっては、知っていると知らないとでは、その後の人生に大きく差がつく重要なキーワードです。

このページでは、「任意売却とは何か」について詳しく説明します。

任意売却とは

「任意売却(任売)」は、「にんいばいきゃく(にんばい)」と読みます。一言でいえば、住宅ローンを払えない方のための前向きな解決方法のこと。競売になる前に、自宅など不動産を市場価格で売買できる方法です。

具体的には、債務者(所有者)と債権者の間に弊社のような専門家が仲介者(アドバイザー)として入ります。そして、競売にかけずに所有者の意思により、不動産を一般市場で売却します。(一般の不動産知識に加え、深い専門知識が必要です)(*注1)

通常、住宅ローンを滞納し続けると、債権者による競売の申し立てが行われます。競売にかかってしまうと、債務者は不利な条件で自宅を追われるように退去するしかなく、その後の人生もままならない状況に陥ってしまいます。

任意売却は、そんなハイリスクな競売を避けるための有効な選択肢だといえるでしょう。

通常、住宅を売っても、その売却価格がローン残高を下回ると、一般市場での売却はできないと思われがちです。債権者である銀行や保証会社など金融機関側も、借金が全額返済されなくては、売却に応じないのが普通だからです。

しかし、滞納が続いて住宅ローンはすでに事故債権化しています。そのため、売却時にローンを完済できなくとも、債権者に売却(抵当権の抹消)に応じてもらえる要件があります。

・住宅ローンを払えない。長期間住宅ローンを支払いできていない
・住宅を売却してもローンを完済できない

この2つの要件のもとで選択できる方法が、「任意売却(任売)」です。
任意売却であれば売却価格がローン残高を下回っても、債権者の合意を得たうえで売却することが可能です。

さらに、売却によって債務を大幅に削減し、債権者と交渉することで、残債務における月々の返済額を少額(5000円~)にすることもできます(*注2)。
交渉次第では、引越費用が得られることもあります。売却のための費用も売買代金から捻出するため、所有者の費用負担は一切ありません。 

注1: 任意売却は、流れの中で「一般の不動産取引」と同じ市場で売買しますが、一般の不動産知識だけではできません。深い専門知識なしに行えば、トラブルになることもあります。
 →  任意売却のトラブル
注2: 自己破産の場合、残債務を支払う必要はありません。

任意売却まるっと解決なびの任意売却

ここまで読んで、「いっそ仲介者なしに、自分で任意売却をやってみよう」と考える方もいるかもしれません。事実、さまざまな商取引では、生産者から直接購入する方がお得な事例はたくさんありますね。

しかし、任意売却では「直接が得」とはいかないのです。
まず、本来住宅ローンが残っている物件の売買を所有者自身が勝手にはできないため、債権者(銀行など)に売却を認めてもらわなくてはなりません。
しかし、いくら所有者自身が交渉しても金融機関側は「全額払ってください」としか答えられません。

また、任意売却は、専門的な知識や債権者との長年の信頼関係があってこそ、初めてスムーズに行える業務です。
所有者自身で解決しようとして、結果的にますます状況が悪化してしまったという話も数多く聞きます。必ず、信頼のおける専門家に任せる必要があります。
  →  任意売却のトラブル

では、不動産業者であれば、どこでも任意売却ができるかというと、そうでもありません。
「知人の不動産屋さんに任せていたら、ずるずると時間だけが経って、解決不能になってしまった」例もあります。
任意売却には、通常の不動産売買の知識に加え、専門的な知識と経験が不可欠なのです。

その点、 「任意売却まるっと解決なび」では、創業以前から任意売却に取り組み、長年の経験を持つ専門家がスタンバイしています。
市場価格の見極め方や、金融機関との調整・段取り……など熟知した専門家が仲介することで、相談者様の不安はやわらぎ、ストレスから開放されるでしょう。
滞納、競売、自己破産、離婚など、住宅を手放さざるをえない状況であれば、今すぐ弊社にお任せください。
迅速かつ正確に物事を進めることのできる知恵と経験で、住宅ローンのお悩みを解決できます。

電話・メール・LINE相談などはもちろん、対面であってもプライバシーが完全に守られた空間で安心してご相談いただけます。

抵当権と不動産

スムーズな任意売却のために、「抵当権」について知っておきましょう。

抵当権とは、住宅ローンなどの借金を返済できなくなった時に、債権者(銀行など金融機関)がその不動産を強制的に売却できる権利のこと。
住宅ローンを組む際、もしもローンが返済不能になった時に備えて、不動産に対して設定されるものです。別名、担保権とも呼ばれます。

一般的には、住宅ローンを滞納し続けると、残金の一括返済を求められます。しかし、一括で返済できるなら滞納するようなことにはなりませんね。結果的に、一括返済ができず、抵当権が設定された住宅など不動産が競売にかけられることになるわけです。

競売になると、プライバシーが侵害され、住み慣れた住宅を追い出されるように退去しなくてはなりません。住宅を失った後も、残債に苦しめられます。
そんな競売の通知(担保不動産競売開始決定)が届いた時に選びたいのが、任意売却という方法です。

任意売却まるっと解決なびで任意売却の7大ポイント

以下に、任意売却のポイントを整理しました。
「任意売却と競売の違い」も参考にしながら、ご覧ください。
 →  任意売却と競売の違い

1.市場価格で取引できる →  住宅ローンが残っていても市場価格で売買できます。

2.持ち出し不要・自己負担0円 → 最初に持ち出しで費用を用意する必要はありません。

3.周囲に知られずに売却できる → 競売公告やインターネットで、ご近所に知られる心配はありません。

4.無理のない返済プランが立てられる → 今後の生活に無理のない返済額で計画を立てられます。

5.ローン以外に滞納している管理費や税金等も清算できる → 管理費の全額清算、固定資産税など滞納している税金の一部も売却金額の中で清算できます。

6.法律の専門家と連携 → 弁護士や司法書士など、信頼できる法律の専門家と連携しています。

7.生活再建に向けて希望を持って踏み出せる → ゆとりある今後の人生に向けて、任売まるっと が生活再建を力強く応援します。

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