監修者

児嶋雅幸

株式会社アリオン 代表取締役

児嶋 雅幸(本名:児嶋 正敬)

住宅ローン返済や任意売却の分野に20年以上携わる。2010年に株式会社アリオンを創業し、京都を拠点に、住宅ローンの返済に悩む方や不動産の売却を検討する方の相談に対応。宅地建物取引士、モーゲージプランナー(MP・CMP)、2級FP技能士(AFP)を保有し、京都を拠点に一人ひとりの状況に寄り添った生活再建をサポートしている。

契約違反などで、期限の利益を失うこと。 例えば、期日までに債務の返済を履行できない時には期限の利益が喪失し、債務の一括弁済が求められる。
また、通常住宅ローンの場合、債務者が期限の利益を喪失すると、債権者は保証会社に対して代位弁済を請求し、保証会社は債務者に代わってローン残を債権者に支払う。この時、債権が求償権の範囲で保証会社に移転する。移転した債権により、保証会社は債務者に対して一括弁済を請求する。