債権者に配当できるような財産が破産者に残っていないことが明らかで、それ以上破産手続きを進めても意味がない場合、破産手続開始決定と同時に破産手続を終結する。これを同時廃止という。 なお、破産者が不動産を所有している場合、原則としては管財事件となるはずだが、負債の額がその不動産の価格の1.5倍以上あるような時は、同時廃止になることも認められている。 同時廃止となる場合は、財産の管理・処分の権限も失うことはない。