専任媒介契約とは、依頼者が依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止した契約のこと。依頼者による自己発見取引は可能。
 この契約の有効期限は3ヵ月以内、報告義務は2週間に1回以上、契約締結後7日以内に指定流通機構の登録を行う義務がある。