任意競売とは、旧競売法による、「担保権に基づいて行われる担保権の実行」で、債務名義に基づいて行われる強制執行である、強制競売と区別されます。 しかし、現在は、 債権者と債務者が合意に基づいて、任意に売却する「任意売却」と区別するために、任意競売は用語としては使われません。