監修者
株式会社アリオン 代表取締役
児嶋 雅幸(本名:児嶋 正敬)
住宅ローン返済や任意売却の分野に20年以上携わる。2010年に株式会社アリオンを創業し、京都を拠点に、住宅ローンの返済に悩む方や不動産の売却を検討する方の相談に対応。宅地建物取引士、モーゲージプランナー(MP・CMP)、2級FP技能士(AFP)を保有し、京都を拠点に一人ひとりの状況に寄り添った生活再建をサポートしている。
無剰余とは、不動産に資産価値の金額以上の抵当権が設定されており、それ以上抵当権をつけても意味がない状態のこと。
ただし、競売の際に使われる無剰余という意味はまた異なる。 以下の状況の場合、マンションを売却しても1番抵当権者は、全額回収できない。従って、2番抵当権者のB銀行は「配当がない」つまり「無剰余」ということになる。
A銀行(1番抵当) 3,000万円
B銀行(2番抵当) 1,000万円 マンション価格 2,000万円
資産の実勢価格より、抵当権の債務のほうが多い状態であり、2番抵当以下の債権者には当該物件を処分した場合に弁済が回ってこない。




