競売手続の停止を求めること。
(1) 債務者からの申立てによる競売手続きの停止(民法第39条)。
債務者は執行停止文書を裁判所に提出して、競売手続きの停止を求めることができる。執行裁判所がこれを認めると、競売手続きは取り消される。
(2) 売却が困難な場合の競売手続の停止(民法第68条3)
執行裁判所は、入札又は競売による売却を3回実施しても買受けの申出が無かった場合において、今後更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときは、 競売の手続を停止することができる。

(3)債権者側が取下書を提出したとき。
申立債権者は開始決定がされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、いつでも取下書を裁判所に提出する事により申立てを取り下げることができます。ただし、売却が実施されて、執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取下げについては、原則として最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とする。従って、確実に取り下げるためには、申立債権者は、開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要がある。