土地とその上の建物が同一の所有者で、そのどちらかに抵当権が設定され、抵当権の実行(競売)によって土地と建物の所有者が異なった場合に、建物について地上権が設定されたとみなされる。 この権利を適用するためには、抵当権設定時に土地・建物両方があり、同一の所有者である必要がある(つまり更地は不可)。 ちなみに、更地に抵当権を設定し、その後その土地に建物を建築した場合、抵当権者は建物の競売(一括競売=民法第389条第1項)も行うことができる。