監修者
株式会社アリオン 代表取締役
児嶋 雅幸(本名:児嶋 正敬)
住宅ローン返済や任意売却の分野に20年以上携わる。2010年に株式会社アリオンを創業し、京都を拠点に、住宅ローンの返済に悩む方や不動産の売却を検討する方の相談に対応。宅地建物取引士、モーゲージプランナー(MP・CMP)、2級FP技能士(AFP)を保有し、京都を拠点に一人ひとりの状況に寄り添った生活再建をサポートしている。
土地とその上の建物が同一の所有者で、そのどちらかに抵当権が設定され、抵当権の実行(競売)によって土地と建物の所有者が異なった場合に、建物について地上権が設定されたとみなされる。
この権利を適用するためには、抵当権設定時に土地・建物両方があり、同一の所有者である必要がある(つまり更地は不可)。
ちなみに、更地に抵当権を設定し、その後その土地に建物を建築した場合、抵当権者は建物の競売(一括競売=民法第389条第1項)も行うことができる。




