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別除権(べつじょけん)
別除権(べつじょけん)
破産手続開始時に破産財団に属する特定の財産に設定されている一定の担保権に基づき、その特定の財産について、破産手続によらずに優先的・個別的に弁済を受けることができる権利のこと。
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